大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)73 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士山口尚之の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

同第一点、第二点、第七点について。

原審は民法七七二条による嫡出の推定は夫の「嫡出子否認の訴」(同法七七四条)

によつて之を覆し得るほか、特殊の場合子の「父を定める訴」(同法七七三条)に

準ずる訴(大審院昭和二年(オ)第九六三号事件、同年七月二八日判決参照)によ

つてもこれを覆し救済し得ると解するのが相当であるが、上告人の本訴を右「父を

定める訴」に準ずる訴の趣意であるとしても、本件事実関係が右訴の認める場合に

あたりその請求を許すべきものとは認められない旨を判示しているのであつて、右

解釈が論旨第一点所論のように民法一条の二に反するものとはいい難く、所論憲法

一三条違反の主張もその前提を欠き採用することはできない。また親子の関係が憲

法一四条一項にいう社会的身分にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二五年(

あ)二九二号事件、同年一〇月一一日大法廷判決参照)とするところであつて、論

旨第二点所論の違憲の主張もその前提においてすでに失当であり、さらに違憲を云

々する論旨第七点も結局実質上は原審の事実認定ないし法令の解釈適用を論難する

に帰着し、採用することはできない。

その他の論旨はいずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す

る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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